非課税へ契約書必要
不良資産を優良資産に組み換えて親子3代の安心と幸せを目指す方法として、2回にわたり生前の資産移転やその後の運用による増やし方をお伝えした。
もう一つの資産移転方法として贈与の考え方の中でも最も一般的な、暦年贈与によって資産を子や孫へ移転させる方法をお伝えする。相続税対策に加えて、子や孫世代が人生100年時代を安心して迎えることができる方法として参考にしていただきたい。
暦年贈与では年間110万円までは非課税で財産を渡すことができるが、非課税となる(控除を受ける)ためには適用要件があるので注意が必要だ。
まず、贈与する側、される側双方の署名と押印のある贈与契約書が必要であること、そして贈与された人が贈与された資産を自分で管理できていることがポイント。
非課税だから何もしなくても大丈夫だと思っている方がいるが、110万円以内なら税務署への申告は不要だが、契約書と管理についてきちんと要件を満たしていないと相続時に問題となることがある。税務署から暦年の贈与がなかったものとみなされ、相続財産が増えて相続税も高くついてしまうといった具合に。
適用要件は満たしたとして、もう一つ重要なのが暦年贈与の計画。贈与する側(例えばお父さん)の年齢や健康状態に注意を払ってほしい。
お父さんが元気であれば、非課税となる110万円の枠内で子供へ時間をかけて贈与していくという考え方で問題はないが、お父さんが高齢で健康状態にも不安があるような場合、子供ではなく孫へ贈与していった方が良いかもしれない。
意外と見落としがちなのだが、子供への贈与のうち、お父さんがなくなった時からさかのぼって3年以内のものは、計算上相続財産に組み込まれてしまうからだ。非課税で贈与して相続税の節税もできたつもりが、相続前3年間分はしっかり相続税の対象とされてしまう。
一方、孫への贈与は何年前のものであっても相続財産とみなされることはないので、問題なく相続税の節税もできる。
最後に忘れてはならないのが、贈与された後の財産をどうするかについてである。贈与の方法以上に重要といえる。親、子、孫と3代にわたって経済的に困ることなく明るい未来を描けるように、明確な目標を定めて資産価値を高めていっていただきたい。
資産は放っておけば価値が下がるし相続のたびに減っていく。行動するかしないかで家族の未来は大きく変わってくる。